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禁中並公家諸法度

禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)とは、江戸幕府が、天皇及び公家に対する関係を確立するために定めた法令である。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目ともいう。

この法度は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草させた[1]。慶長20年7月17日(1615年9月9日)、二条城において大御所(前将軍)・徳川家康、将軍(二代)・徳川秀忠、前関白・二条昭実[2]の3名の連署をもって公布された。漢文体、全17条。江戸時代を通じて、一切改訂されなかった[3]。
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この法度の制定に先立ち、慶長18年6月16日(1613年8月2日)には、「公家衆法度」「勅許紫衣之法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」を定めていたが、この法度によって、さらに天皇までを包含する基本方針を確立した。以後、この法度によって幕府は朝廷の行動を制約する法的根拠を得て、江戸時代の公武関係を規定するものとなった。

この法度は江戸時代を通じて改定される事は無かった。また、寛永8年11月17日には当時の後水尾上皇主導で「若公家衆法度」が制定された。この制定には幕府は間接的な関与しか行わなかったが、青年公家の風紀の粛正を目的とし、朝廷行事の復興の促進とともに公家の統制を一層進める事となり、禁中並公家諸法度を補完するものとなった。

各条の内容
全文は17条からなり、その内容は武家諸法度と異なり、幕末まで変わらなかった。1~12条が天皇家および公家が厳守すべき諸規定、13条以下が僧の官位についての諸規定。

第1条 - 天皇の主務
第2条 - 三公(太政大臣、左大臣、右大臣)の座次
第3条 - 清華家の大臣辞任後の座次
第4条、第5条 - 摂関の任免
第6条 - 養子
第7条 - 武家官位
第8条 - 改元
第9条 - 天子以下諸臣の衣服
第10条 - 諸家昇進の次第
第11条 - 関白や武家伝奏などの申渡違背者への罰則
第12条 - 罪の軽重の名例律准拠
第13条 - 摂家門跡の座次、
第14条、第15条 - 僧正、門跡、院家の任命叙任
第16条 - 紫衣の寺住持職
第17条 - 上人号
最後に「可被相守此旨者也」(このむねをあいまもらるべきものなり)と書かれている。

主な法文
ただし、原本は万治4年1月15日(1661年2月14日)の御所火災で焼失し、その後副本を元にして復元され、また公家などの写本もいくつも存在するものの、現存する本によって細かい語句などで違いがある事に留意の必要がある。

一 天子諸芸能ノ事、第一御学問也。(第1条)
天子が修めるべきものの第一は学問である 。
一 摂家タリト雖モ、其ノ器用無キハ三公摂関ニ任ゼラレルベカラズ。況ンヤ其ノ外ヲヤ。(第4条)
摂関家の生まれであっても才能のないものが、三公(太政大臣、左大臣、右大臣)・摂政・関白に任命される事があってはならない。ましてや摂関家以外の者の任官など論外である。
一 器用ノ御仁躰、年老ニ及ブト雖モ、三公摂関、辞表有ルベカラズ。但シ、辞表有リト雖モ、再任有ルベキ事。(第5条)
能力のある三公・摂政・関白が高齢だといえども辞めてはならない。ただし、辞任したとしても、再任は有るべきである。
一 武家ノ官位ハ、公家当官ノ外タルベキ事。(第7条)
公家の官位は、武家の官位とは別のものとする 。
一 改元ハ、漢朝年号ノ内、吉例ヲ以テ相定ムベシ。(第8条)
改元は、中国の年号から良いものを選びなさい 。
一 関白、伝奏並ニ奉行職事等申渡ス儀、堂上地下ノ輩相背クニ於テハ流罪トナスベキ事。(第11条)
関白・武家伝奏・奉行職が申し渡した命令に堂上家・地下家の公家が従わないことがあれば流罪にするべきである。
一 紫衣ノ寺住持職、先規希有ノ事也。近年猥リニ勅許ノ事、且ツハ臈次ヲ乱シ、且ツハ官寺ヲ汚シ、甚ダ然ルベカラズ。向後ニ於テハ、其ノ器用ヲ撰ビ、戒臈相積ミ智者ノ聞ヘ有ラバ、入院ノ儀申シ沙汰有ルベキ事。(第16条)
紫衣を許される住職は以前は少なかった。がしかし、近年は乱れた勅許が(紫衣の)席次を乱し、しかも寺院の名を汚すことは大変よろしくない事である。今後は(紫衣を許された住職の能力を以て)紫衣を与えるべきかどうかを良く選別し、その住職が紫衣を与えるに相応しい住職である事が分かれば紫衣を与えるべきである。

この法度の意義
禁中並公家諸法度はある意味、画期的な法である。それは、第1条において天皇(天子)に関する事柄が良きに付け悪しきに付け定められた初の法だからである。

それまでは、武家法にも、大宝律令にすら天皇という項目はない。それに対し、天皇(天子)について初めて定められた法である。それまで、法で天子が明記されてなかったので、天子は法を越える存在であった。しかし、これによって法の枠組みの中に入れられてしまったのである。その反面、天皇が学問に励む事自体は古来より律令法に定められるまでもなく必要不可欠な事とされていた。それをあえて成文法化して天皇の職務として規定した事は裏を返せば、君主である天皇本来の職務でありながら同条において何ら規定されていない大政に関する権限を有していない事を「法」として規定したものであるとも言える。これに関白が連署して公家法としての要件を得る事によってこの法度の実際の制定権力である江戸幕府への「大政委任」の法的根拠を与えたといえる。

また、この法度を実際に分析すると武家伝奏の位置付けなど朝幕関係のあり方を規定し、幕府への大政委任に法的根拠を与えた事は事実であるが、直接的に朝廷の統制を目的とした条文は存在していない。そもそもこの法度の対象に含まれるのは、大政委任を受けた征夷大将軍の指揮下に置かれて自身も武家官位の任命対象である「武家」や僧官の任命対象である「僧侶」など、朝廷と将軍によって任官された全ての身分が拘束されるものである。また、新規に定められたものは朝幕関係規定以外は宮中座次など、むしろ朝廷内部で紛糾していた問題に関連する部分が多い。戦国時代の混乱期に一旦は解体しかけた朝廷及び公家社会の秩序の回復に、江戸幕府が協力する姿勢を示したものとも言える。

これは歴史上で見れば、鎌倉時代に皇位継承で朝廷内が紛糾した際に鎌倉幕府が両統迭立原則を呈示して仲裁にあたった事例に近い性質のものである(ここで問題とされたものは、後に紫衣事件や尊号一件などで再び議論が持ち上がったものばかりで、幕府権力をもってしても困難な課題であった事も共通している)。つまり、公家・武家・僧侶が天皇及びその大政委任を受けた征夷大将軍に仕えるための秩序作りのための法度であったのである。

勿論、禁中並公家諸法度によって大政を委任された幕府が朝廷に内部に干渉し、これを統制する権限を得た事は間違いない。実際に朝廷統制に用いられた法度としては、生活面においては「公家衆法度」や「若公家衆法度」などがあるが、前者は猪熊事件という一大醜聞が起きたために豊臣政権時代の公家法令の再確認という意味があり、後者は後水尾上皇がその促進者であった。江戸幕府が本格的な朝廷政治の統制に踏み切ったのは寛永7年7月13日に後水尾天皇退位を受けて大御所徳川秀忠(新帝明正天皇外祖父)より出された15ヶ条からなる覚書が最初であるとされている。この中には院政を行わなかった後陽成上皇を先例とする(院政の否定)事、五摂家当主による合議制を事実上の朝廷の最高意思決定機関とする事などを取り決めた(『東武実録』)。江戸幕府が朝廷に対する公然あるいは非公然な統制を強めるのはこれ以後の事である。

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2009年02月10日 12:32に投稿されたエントリーのページです。

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