入院できるところが「病院」、できないところが「診療所」と思っている人が多いのですが違います。簡単に言うと、入院ベッドの数などで区別されます。
医療法という法律で、病院と医院とは明確に区別されているのです。医療法によって、患者を20人以上収容する医療機関を病院と呼びます。その中でも特に100人以上の患者を収容でき、診療科目に内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科をもつ医療機関を総合病院といいます。
クリニックというのは、診療所の別称で、設備等の要件は診療所と同じです。
・診療所
○○医院、○○クリニック、○○内科、などと表記されていて、入院設備がない、または入院ベッドが19床以下の所を言います。
外来医療が中心で、軽い病気か病院での入院治療や専門治療が必要な病気かを判断します。
・ 病院
入院ベッドが20床以上。
入院医療が主体ですが、診療所のような機能を持つ小さな病院から救急医療や専門医療、高度医療などを専門とする大病院までいろいろです。
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